データについて
■建設業の許可に関しまして
1件あたり500万円以上(消費税を含む)の電気工事を請け負う工事業者は、建設業法第三条に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
具体的には、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を構えている工事業者は国土交通大臣の許可を受けなければならず、また1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける工事業者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
なお、建設業許可を取得した電気工事業者が提出した書類は、建設業法第十三条に基づき、各都道府県に設けられた閲覧所で閲覧することができます。
■データの入手に関しまして
建設業の許可を取得した電気工事業者は建設業法第十一条に基づき、毎営業年度終了後4ヶ月以内に直前営業年度の貸借対照表、損益計算書などを国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。
弊社では、建設業法第十一条に基づき提出された決算書類を随時閲覧し、これをデータベース化しています。
■データのチェックに関しまして
決算書に記された情報を専用のデータシートに転記し、さらにそのデータシートに基づき入力作業を行っていますが、2つの人的作業が加わっていることからデータのチェックが重要な事項となっています。
このためベリファイ(二度打ち)入力を行い、さらに専用プログラムで貸借対照表(BS)および損益計算書(PL)の数字をチェックするとともに、過去のデータと照合することなどを通じてデータの精度を高めています。
ただ、閲覧によるデータ収集のために、すべての決算データを入手できるとは限りません。
このために取得したデータの決算期が不連続の場合もあります。なお、情報の訂正・修正に関しましては適宜行っております。
■データのメンテナンス(更新)に関しまして
既存データの各決算年度に合わせ、決算データの更新を毎月行っています。毎月のデータ更新に案しましては、HPに掲載しています。ちなみに23年度におけるデータ更新率は73.3%です。
なお、当サイト内のデータには廃業・倒産もしくは電気工事業の廃止などで建設業許可を既に抹消されている業者も含まれています。
これは、当該の業者をデータベースから削除した場合、弊社のオプション機能サービスを受けている方々へ影響を及ぼすためです。
なお、貸借対照表あるいは損益計算書の金額に関しましては、数字が記入されていない、あるいは利益に関してプラス・マイナスが異なっているケースなどがあります。
平成24年7月までは、当サイト内における表記は原本通りとし、内容を精査したうえで、当該企業の備考欄に「〜は原本通りですが、弊社の計算によると〜と推測されます」と、断り書きを記していました。
しかし、平成24年8月以降のデータ更新時からは、数字が不確かなケースの場合、当サイト内における表記は推測値を入力し、備考欄に「〜は推測値ですが、原本によると〜となっています」との断り書きを記す表記に改訂しました。